個人事業主・フリーランスが確定申告で青色申告を選択するには、事前の承認申請と適切な帳簿の整備が必要です。本記事では、国税庁の公開情報に基づき、青色申告の対象者・申請手続き・帳簿要件・青色申告特別控除の種類と条件を整理します。

青色申告の対象者

国税庁の定めによれば、青色申告ができるのは以下の所得がある方です。

  • 事業所得(製造業・小売業・サービス業・農業・自由職業等)
  • 不動産所得(土地・建物の貸付け等)
  • 山林所得

給与所得のみの方は対象外です。副業として請負・委託等で事業所得がある場合は、要件を満たせば申請対象となります。

青色申告承認申請の手続き

青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

提出期限

状況提出期限
すでに事業を営んでいる方がその年から青色申告を始めたい場合その年の3月15日まで
1月16日以後に新規開業した場合開業日から2か月以内

提出先は、住所地を管轄する税務署です(事業所の所在地ではなく、原則として住所地の税務署になります)。

なお、青色申告承認申請書の提出は開業届とは別の手続きです。開業届を提出した場合でも、青色申告承認申請書は別途提出する必要があります。

帳簿の整備

青色申告者は、取引を帳簿に記録し、一定期間保存する義務があります。

正規の簿記の原則(複式簿記)

国税庁は、青色申告の記帳は原則として「正規の簿記の原則」—一般的には複式簿記—によることとしています。複式簿記では、すべての取引を借方・貸方の2面から記録することで、貸借対照表と損益計算書を導き出すことができます。

複式簿記による帳簿を備え付け、貸借対照表・損益計算書を申告書に添付して期限内申告をすることで、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用が可能になります。

簡易な帳簿による対応

複式簿記でなくても、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などの帳簿を整備することで、青色申告は可能です。この場合の青色申告特別控除は10万円となります。

主な帳簿の種類

帳簿記録する内容
現金出納帳日々の現金収入・支出
売掛帳売上の掛売りと入金
買掛帳仕入・経費の掛取引と支払い
経費帳科目別の経費
固定資産台帳減価償却資産の取得・償却の管理

帳簿等の保存期間

国税庁の公開情報によれば、青色申告者が保存すべき書類の期間は以下のとおりです。

書類の区分保存期間
帳簿類7年間(閉鎖日の属する年の翌年3月15日の翌日から起算)
決算関係書類(貸借対照表・損益計算書等)7年間
取引に関係する書類(契約書・領収書等)7年間(または5年間、取引の種類による)

電子的に受け取った書類(電子取引データ)については、電子帳簿保存法に基づく電子保存の要件も別途あります。

青色申告特別控除の3段階

青色申告特別控除は、帳簿・申告方法の要件に応じて3段階に分かれます。

10万円控除

  • 青色申告の承認を受けた方全般(事業所得・不動産所得・山林所得)

複式簿記でない場合でも適用されます。

55万円控除

以下のすべてを満たす場合に適用されます。

  1. 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  2. 取引を**正規の簿記の原則(複式簿記)**により記帳していること
  3. 貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付すること
  4. 申告期限内(原則3月15日まで)に申告書を提出すること

65万円控除

55万円控除の要件を満たしたうえで、さらに次のいずれかを満たす場合に適用されます。

  • e-Tax(電子申告) で確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を申告期限内に提出すること
  • 優良な電子帳簿の要件(訂正等の履歴保存、帳簿間の相互関連性、検索機能等)を満たして保存し、届出書を提出すること

国税庁の情報では、e-Taxによる電子申告が65万円控除への実務的に導入しやすい経路として紹介されています。

青色申告のその他の特典

青色申告特別控除以外にも、青色申告者には以下のような特典があります(国税庁パンフレットより)。

  • 青色事業専従者給与: 生計を一にする配偶者・親族に支払った給与を、届出の範囲内で必要経費に算入できる
  • 純損失の繰越控除: 事業の損失を翌年以降3年間繰り越せる
  • 純損失の繰戻還付: 前年に黒字があった場合に損失を繰り戻して前年分の税金の還付を受けられる

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まとめ

青色申告は、事前の承認申請と適切な帳簿整備が前提となります。複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付で55万円、e-Taxによる電子申告も加えることで65万円の青色申告特別控除が受けられます。帳簿類は原則7年間の保存が必要です。

なお、本記事は国税庁の公開情報をもとに整理したものです。青色申告の適用可否・帳簿の具体的な作成方法・個別の税務上の取扱いについては、税理士等の有資格者にご相談ください