消費税は、一定規模以上の売上がある事業者が納付義務を負う税金です。売上が一定水準を下回る事業者(免税事業者)は原則として申告・納付義務が免除されますが、その判定ルールは複数の要件から構成されています。

本記事では、国税庁の公開情報をもとに、個人事業主・法人それぞれの課税事業者・免税事業者の判定基準を整理します。

基本の判定:「基準期間の課税売上高」

消費税の納税義務が免除されるかどうかは、まず基準期間における課税売上高によって判定します。

基準期間とは

事業者の種類基準期間
個人事業主その年の前々年(2年前)
法人その事業年度の前々事業年度

判定基準

基準期間における課税売上高が 1,000万円以下であれば、その課税期間は原則として免税事業者となります。1,000万円を超える場合は課税事業者として納税義務が生じます。

なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その期間の課税売上高の合計額を税抜換算せずに判定します。

特定期間による判定

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。

特定期間とは

事業者の種類特定期間
個人事業主その年の前年の1月1日〜6月30日
法人前事業年度開始の日以後6か月の期間

給与等支払額による代替判定

特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、特定期間中の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、引き続き免税事業者とすることができます。課税売上高と給与等支払額のどちらを用いるかは、事業者自身が選択して適用することができます。

新設法人の特例

事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人(新設法人)は、基準期間がない第1期・第2期においても、原則として課税事業者となります。

設立初年度から消費税の申告・納付義務が生じるため、法人設立時には資本金の額を含めて消費税の取り扱いを確認することが重要です。

特定新規設立法人の特例

資本金1,000万円未満であっても、次の条件を満たす法人(特定新規設立法人)は免税事業者とはなりません。

  1. 事業年度開始の日において特定要件を満たすこと(例:他の者が50%超の持分を持つなど)
  2. 判定の基礎となった他の者または特殊関係法人の基準期間相当期間における課税売上高が 5億円を超えること

グループ企業の子会社として設立される法人等については、この特例に該当するかを設立時に確認することが必要です。

課税事業者を自ら選択する場合

免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者となることができます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)において適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者として登録する必要があり、登録には課税事業者であることが前提となります。このため、免税事業者がインボイス発行事業者への登録を検討する際は、課税事業者になるかどうかも同時に判断が必要です。

判定フロー(概略)

1. 基準期間の課税売上高 > 1,000万円?
   → Yes → 課税事業者
   → No  → 次へ

2. 特定期間の課税売上高(または給与等支払額)> 1,000万円?
   → Yes → 課税事業者
   → No  → 次へ

3. 新設法人で資本金 ≥ 1,000万円?
   → Yes → 課税事業者
   → No  → 次へ

4. 特定新規設立法人の要件(5億円超)に該当?
   → Yes → 課税事業者
   → No  → 次へ

5. 課税事業者選択届出書を提出している?
   → Yes → 課税事業者
   → No  → 原則として免税事業者

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まとめ

消費税の課税・免税の判定は、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高を基本とし、特定期間の売上高・給与等支払額、資本金要件、特定新規設立法人の特例など、複数のルールを順に確認する必要があります。

特に開業・設立から間もない事業者や売上高が1,000万円前後の事業者は、年度ごとに判定を行い、翌課税期間の納税義務の有無を確認することが重要です。

なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方には、2割特例という負担軽減措置が設けられています。

個別の判定については税理士等の有資格者にご相談ください。