インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月に開始されたことに伴い、それまで免税事業者だった事業者が適格請求書発行事業者として登録するケースが生まれました。課税事業者となると消費税の申告・納付義務が生じますが、本記事で解説する 2割特例 は、その負担を軽減するための経過措置です。
2割特例とは
2割特例(小規模事業者に係る税額計算の特例)は、インボイス制度の施行に伴い免税事業者から課税事業者になった事業者を対象とした負担軽減措置です。
通常の消費税申告では、売上に係る消費税額から仕入・経費に係る消費税額を控除した残額を納付します。2割特例では、実際の仕入税額を計算することなく、売上税額の80%をみなし仕入控除として使用できるため、納付税額は売上税額の20%(2割)となります。
適用期間
2割特例の対象は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
個人事業者の場合、令和5年分(10〜12月分)・令和6年分・令和7年分・令和8年分(1〜9月分)の申告が対象となります。法人の場合は、この期間にかかる事業年度の課税期間が対象です。
対象者(適用要件)
2割特例が適用できるのは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方です。
国税庁の公表情報によると、以下のいずれかに該当する課税期間には適用できません。
- 基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合
- 資本金1,000万円以上の新設法人として課税事業者となった場合
- 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことがある場合
- インボイス制度とは無関係に課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっていた場合
適用可否の判定については、国税庁が公表している「2割特例適用可否フローチャート」を参照することが推奨されます。
計算方法
2割特例を適用する場合の消費税の納付税額は、次の手順で計算します。
- 課税売上高に基づく消費税額(売上税額)を計算する
- 売上に係る対価の返還等の消費税額があれば控除する
- 残額の 80%を控除(これが特別控除税額)
- 残りの20%が納付税額
計算例
課税売上高(税抜)が500万円(標準税率10%のみ)の場合:
- 売上税額: 500万円 × 10% = 50万円
- 特別控除税額: 50万円 × 80% = 40万円
- 納付税額(消費税分): 50万円 − 40万円 = 10万円
※地方消費税(消費税額の22/78相当)が別途加算されます。
適用手続き(届出不要)
2割特例の適用に事前の届出書の提出は不要です。確定申告の際に、申告書の「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用できます。
また、2割特例は一般課税・簡易課税のどちらを選択している場合でも適用することができます。申告ごとに適用するかどうかを選択できるため、実際の仕入税額を集計した結果と比較したうえで選択することが可能です。
2割特例と簡易課税制度の違い
| 項目 | 2割特例 | 簡易課税制度 |
|---|---|---|
| 事前届出 | 不要 | 届出書の提出が必要 |
| みなし仕入率 | 一律80%(業種不問) | 業種ごとに40〜90% |
| 適用期間 | 令和5年10月〜令和8年9月 | 継続適用(取消届出まで) |
| 基準期間売上高の上限 | 原則1,000万円以下 | 5,000万円以下 |
簡易課税制度は事前届出が必要であるのに対し、2割特例は届出なしで申告時に選択できる点が大きな違いです。
令和8年9月以降の経過措置(3割特例)
令和8年度税制改正により、個人事業者を対象とした新たな経過措置として3割特例が創設されました。
3割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者が対象で、令和9年分および令和10年分の消費税申告において、納付税額を売上税額の30%とすることができます。
詳細は国税庁の「令和8年度税制改正特集」をご確認ください。
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まとめ
2割特例は、免税事業者がインボイス制度への対応を機に課税事業者となった方を対象とした経過措置で、売上税額の20%を納付するだけで消費税申告ができる仕組みです。
事前の届出が不要で、申告書への付記のみで適用できるため、手続きの負担が少ない点が特徴です。令和8年9月30日を含む課税期間の申告までが対象で、以降は3割特例(令和9年・令和10年分、個人事業者限定)が設けられています。
適用要件の判定や個別の税務申告については、税理士等の有資格者にご相談ください。